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SNS誹謗中傷の加害者になった|開示請求や訴訟の通知が届いた8つのFAQ

このFAQは、SNSや掲示板への投稿について誹謗中傷を指摘され、発信者情報開示請求に関する意見照会書や損害賠償請求、内容証明、訴訟関係の書類などが届き、どう対応すればよいか分からない投稿者側の方に向けた内容です。開示請求などの通知が届いたからといって、直ちに権利侵害や損害賠償責任が確定したことを意味するとは限りません。一方で、分からないからと放置したり、慌てて投稿や関連資料をすべて消したりすることも適切とは限りません。まず、どの投稿が問題とされているのか、何の権利を侵害したと主張されているのか、現在どの手続段階なのかを確認することが重要です。PRCでは投稿に至った経緯や届いた資料などを整理し、法的判断や代理対応が必要な場合には弁護士への相談を検討します。
掲載日:2026/10/30 更新日:2026/10/30
目次:SNS誹謗中傷の加害者として通知を受けたときの8つの質問
- SNSの投稿について発信者情報開示請求の意見照会書が届きました。無視しても大丈夫ですか?
- 開示請求に同意しなければ、自分の名前や住所が相手に知られることはありませんか?
- 誹謗中傷と指摘された投稿を削除すれば、開示請求や慰謝料の問題はなくなりますか?
- SNSで悪口を書いたことは認めます。相手から請求された慰謝料を全額払わなければいけませんか?
- 相手の弁護士から内容証明が届きました。すぐに示談した方がいいのでしょうか?
- 裁判所から訴状が届きました。何もしなければ相手の請求は認められてしまいますか?
- 開示請求をされたら、家族や勤務先にも誹謗中傷したことが知られてしまいますか?
- SNS誹謗中傷の加害者側でも、開示請求や訴訟についてPRCに相談できますか?
SNSの投稿について発信者情報開示請求の意見照会書が届きました。無視しても大丈夫ですか?
いいえ、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には、内容を確認せず放置することはおすすめできません。意見照会書は、問題とされている投稿について、発信者情報を開示することへの意見などを確認するために送られてくることがあります。書類が届いた時点で権利侵害や損害賠償責任が確定したという意味ではありませんが、回答内容やその後の手続について検討する必要があります。例えば、数か月前に匿名アカウントから投稿した内容についてプロバイダから書類が届いた場合、「覚えていないから返事をしなくてよい」と判断するのではなく、対象となっている投稿、請求者が主張している権利侵害、回答期限などを確認します。投稿の背景や事実関係について説明したい事情がある場合も、感情的な文章を書くのではなく、関連資料を整理することが重要です。どのような回答をするべきか法的判断が必要な場合には、期限を確認したうえで弁護士へ相談します。
開示請求に同意しなければ、自分の名前や住所が相手に知られることはありませんか?
いいえ、意見照会に対して開示に同意しなければ、必ず自分の情報が相手に知られないというわけではありません。発信者本人が開示に同意しない場合でも、権利侵害の有無などについて所定の手続で判断され、その結果として発信者情報が開示される場合があります。そのため、「不同意にしておけば匿名のままでいられる」と考えて回答することは適切ではありません。例えば、匿名のSNSアカウントで特定人物について投稿し、その後プロバイダから意見照会書が届いた場合、不同意と回答しただけで手続そのものが終了するとは限りません。一方で、開示請求を受けたからといって必ず情報が開示されるとも限らず、問題となった表現や権利侵害の有無など具体的な事情によって判断が異なります。自分の投稿について事実関係や意見・論評として説明すべき事情がある場合も含め、開示への回答を決める前に資料を整理し、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。
誹謗中傷と指摘された投稿を削除すれば、開示請求や慰謝料の問題はなくなりますか?
いいえ、問題とされている投稿を削除したからといって、それまでに行われた投稿に関する開示請求や損害賠償の問題が当然になくなるとは限りません。すでに相手側が投稿画面やURLなどを保存していたり、開示に向けた手続を開始していたりする場合もあるためです。また、投稿を削除することと、その投稿が法的に権利侵害に当たるかどうかは別の問題です。例えば、SNSで他人について書いた投稿を後から問題だと感じて削除したものの、その前に相手がスクリーンショットを保存し、弁護士を通じて手続を進めていた場合、削除したという事実だけでそれまでの問題が解消されるとは限りません。一方、通知を受けて慌ててアカウントや関連データをすべて消してしまうと、後から自分が投稿した文脈や当時確認していた資料を説明しにくくなる場合があります。通知を受けた場合には、まず問題となった投稿や前後の文脈、関連資料を保存して事実関係を整理し、その後の対応を検討することが重要です。
SNSで悪口を書いたことは認めます。相手から請求された慰謝料を全額払わなければいけませんか?
いいえ、自分が投稿したことを認めているからといって、相手から提示された慰謝料や損害賠償額をそのまま全額支払わなければならないと直ちに決まるわけではありません。投稿者に法的な責任が生じるか、どの範囲の損害が認められるか、金額がどの程度になるかは、投稿内容や権利侵害の内容、拡散状況など個別の事情によって異なります。例えば、相手方の代理人から「投稿によって名誉を傷つけられたため100万円を支払うよう求める」という通知が届いた場合でも、通知に100万円と書かれているだけで、その金額が確定した債務になるとは限りません。ただし、「高すぎると思う」という理由だけで請求を無視してよいわけでもありません。どの投稿について、どのような権利侵害と損害が主張されているのかを確認し、請求の法的な妥当性や対応方法について判断が必要な場合には弁護士へ相談することが重要です。
相手の弁護士から内容証明が届きました。すぐに示談した方がいいのでしょうか?
いいえ、弁護士から内容証明などの請求書面が届いたからといって、内容を確認せず直ちに相手の提示条件で示談しなければならないわけではありません。一方で、怖くなって書類を放置することも適切とは限りません。まず、誰から届いた書類なのか、どの投稿が問題とされているのか、削除や謝罪、金銭の支払いなど何を求められているのか、回答期限が設定されているかを確認することが重要です。例えば、過去のSNS投稿について相手方弁護士から慰謝料の支払いと今後の投稿禁止を求める書面が届いた場合、その場で電話をしてすべての条件を承諾するのではなく、元の投稿、前後のやり取り、相手が示した請求内容を整理します。示談には紛争を早期に解決できる可能性がありますが、具体的な条件については慎重な確認が必要です。示談交渉や法的な回答を行う場合には、本人だけで対応を決めず、弁護士へ相談することを検討します。
裁判所から訴状が届きました。何もしなければ相手の請求は認められてしまいますか?
はい、裁判所から正式に訴状などが届いた場合には、記載された期日や提出書類を確認し、期限に沿って対応することが重要です。民事訴訟では、被告側が何も対応せず期日にも出頭しない場合、原告側の主張を争わないものとして扱われるなど、不利益な結果につながる可能性があります。そのため、SNS上のやり取りとは異なり、「返事をしなければそのうち終わる」と考えて放置することは避けるべきです。例えば、誹謗中傷投稿について損害賠償を求める訴状と期日の案内が裁判所から届いたにもかかわらず、相手方からの単なる請求書だと思って放置してしまうと、自分の主張を適切に示す機会を失うおそれがあります。まず裁判所名、事件番号、請求内容、指定された期日などを確認し、封筒を含めて書類を保管します。訴訟上の主張や答弁書の作成などについては専門的な判断が必要になるため、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが重要です。
開示請求をされたら、家族や勤務先にも誹謗中傷したことが知られてしまいますか?
いいえ、発信者情報開示請求を受けたというだけで、家族や勤務先へ自動的に連絡され、誹謗中傷の内容が必ず知られるというわけではありません。ただし、自宅に意見照会書や裁判関係の書類が届くことで同居家族が郵便物に気付く場合や、その後の手続・紛争の状況によって周囲に知られる可能性が生じることはあります。例えば、家族と暮らしている自宅へプロバイダから意見照会書が届いた場合、封筒を家族が受け取ったことをきっかけに事情を聞かれることは考えられます。一方、「開示請求をされたら勤務先へ必ず通知が行く」と一律に考える必要はありません。周囲への発覚を恐れて虚偽の説明をしたり、関連する記録を消したりすると、その後の対応を難しくする可能性があります。まず現在どの段階の手続なのか、どこから何の書類が届いているのかを確認し、仕事や家族への影響も含めて対応を整理することが重要です。
SNS誹謗中傷の加害者側でも、開示請求や訴訟についてPRCに相談できますか?
はい、SNSへの投稿について加害者側として発信者情報開示請求や損害賠償請求、訴訟などの通知を受け、何から対応すればよいか分からない段階からPRCへ相談することはできます。ただし、PRCが弁護士に代わって権利侵害の有無を法的に判断したり、相手方との示談交渉や裁判対応を代理したりするものではありません。例えば、匿名アカウントへの投稿について突然プロバイダから意見照会書が届き、その後に相手方弁護士から慰謝料を求める通知まで届いた場合には、対象となった投稿、投稿日時、前後のやり取り、届いた書類、これまで相手と接触した経緯などを整理することができます。PRCでは「すぐ謝罪すればよい」「徹底的に争えばよい」と最初から方向を決めるのではなく、現在の手続段階と確認できる事実を整理します。そのうえで、意見照会への回答、損害賠償、示談、訴訟など法的判断が必要な事項については、弁護士へ相談できるよう準備を進めます。
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