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ネット上に差別的な書き込みをした相手を特定して慰謝料請求する方法をわかりやすく解説|誹謗中傷トラブル
SNSなどネット上で差別的な誹謗中傷コメントをされた場合、相手が誰だかわからなくても法的手段を使って相手を特定し、対処することができます。詳しい手順や注意点、サポートを得られる相談先などをこちらの記事で紹介いたします。現在お困りの方は泣き寝入りする前に参考にしてみてください。
- コメントが名誉毀損や侮辱に当たっているか
- 証拠として保存しておくべきもの
- 相手の特定や慰謝料請求するために必要なこと
掲載日: 更新日:
相手を特定して慰謝料請求する方法をわかりやすく解説
相談例「SNSに差別的な誹謗中傷コメントを書かれた」
ネット上のトラブルが起きてお困りの方からの詳しい相談例を記載しています。相談例の内容は事実を一部変更して記載しています。
名誉毀損や侮辱に当たらないか
特定や慰謝料請求のためにまず確かめること
人を悪く言ったり、社会的評価を下げるようなことをインターネットで書くのは、その人の名誉や評価を傷つける行為です。これは法律上でも不法行為(名誉毀損)に当たるとされています。まずは、相手を特定したり慰謝料請求するにしても、書き込まれた内容に違法性があるかどうかで相手に対して出来ることが変わりますので、当てはまるかどうか確認していきましょう。
【名誉毀損の要件】|わかりやすく
-
公然と ー 多くの人が見たり聞いたりできる状態
-
具体的な事実を述べること ー 例えば、「あの人は以前に窃盗で逮捕されたことがある」「職場の○○部長は部下と不倫をしている」など具体的な出来事をのべること
-
他人の評価を下げること(人の名誉を毀損したこと) ー 相手の社会的評価を傷つけるような内容を述べること
注意
その書き込みが公共の利益に関わる事実であり、その目的が社会のためになることだった場合、書かれたことが真実である証拠があれば名誉毀損は成立しません。しかし、名誉毀損ではなく侮辱にあたることがあります。その場合は法的措置をとれる可能性がありますので一つ一つ一緒に確認していきましょう。
【名誉毀損について違法性がない場合とは】|わかりやすく
-
公共性があること
-
公益を図る目的で行われたこと
-
事実が真実であるか、または真実に近いものであること
具体的な事実をのべていなくても、名誉感情が傷つくことがあります。名誉感情とは、自分の人としての価値について個人的な考えであり、法律的に守られるものと考えられています。名誉感情を傷つける不法行為は、一般的に前述した「侮辱」と言われています。そして、それが侮辱とされるかどうかは、受忍限度を超えて名誉感情を傷つける行為かどうかで判断されます。
【侮辱の要件】|わかりやすく
-
事実を示さずに
-
公然とした場で
-
他人を侮辱した場合 ー 社会的に許される受忍限度を超えて、名誉感情を害すること
結論
今回のご相談のケース
ネット上で「ガイジ」と投稿されていますが、裁判の判例では、「ガイジ」とは精神障害・知的障害そのものや、それらを有する人を差別的に扱ったり、侮辱したりする言葉とされています。(東京地判令4・2・28)。このような言葉は屈辱的で名誉を傷つける行為と判断されています。そのため、今回の相談者さまは名誉を傷つけられたとして、投稿者に対して精神的な償いを求める慰謝料の請求が出来ると言えるでしょう。また、名誉を毀損したり、侮辱されたりする行為は、刑事罰の対象になる可能性があります。そのため、警察に相談し刑事告訴することもできます。ただし、警察では証拠が不十分であったり、危険性が高くないなどの場合はすぐに対応してもらえないことが多いため、必ず同時に専門家にも相談したほうが良いでしょう。
相手を特定するには
発信者情報の開示
差別的なコメントを書き込んだ相手に対し、慰謝料請求をしたくても、犯人がどこの誰だかわからないと請求ができません。そこで、発信者情報開示請求手続きを利用して、書き込んだ人の氏名・住所・電話番号を調べます。
発信者情報開示請求の主な流れは、
まず、SNSを運営している事業者(コンテンツプロパイダ)例:Instagram、Facebook、X(Twitter)など に対し、IPアドレスの開示請求を行います。その際に、被害を受けたことを説明する必要があります。そのためには、【1.日時】、【2.投稿内容】、【3.URL】が必ず表示されているスクリーンショットが証拠材料になりますので必ず保存をして提出してください。
次に、SNS事業者がIPアドレスを開示してくれます。このIPアドレスから、投稿者が使用した通信事業者(アクセスプロバイダ)例:@nifty、ぷらら BIGLOBE、OCNなどが特定されます。その後、SNS事業者に連絡し、請求者や通信事業者に対して、IPアドレスを含むログの保存(消去を禁止する)を求めます。
その後、裁判所から通信事業者への開示命令があり、通信事業者が発信者情報を開示します。
これにより、差別的なコメントを書き込んだ投稿者の氏名や住所などの情報が明らかになります。
ご相談ください
ネット上の誹謗中傷トラブルの際は専門家に相談
実際に相手を特定し慰謝料請求をしようとしても、ご自身が被害を受けた誹謗中傷の書き込みが不法行為にあたるのかの判断や、発信者情報開示請求を一通り行うには、専門的な知識が必要不可欠です。自分の力だけでは難しいという方はすぐに専門家に相談しましょう。PRCにもネット上のトラブルや誹謗中傷トラブルのご相談は非常に多く寄せられており、これまで様々なトラブルを解決へと導いてきました。PRCには各種専門家が所属しているため、専門的な経験や知識をもとにアドバイスや解決策のご提案、調査やリサーチ、書類作成の代行、法的措置をとるためのサポートなどご希望する解決のカタチを実現すべくあらゆるサポートを行うことが可能です。
現在トラブルを抱えている方は早い段階で無料相談をご利用ください。
選択できるサポートプラン
ご自身で選択して依頼できる料金プラン
PRCの基本料金
トラブル解決サポート1 |
解決に向けたアドバイスリポート作成 |
33,000円(税込) |
トラブル解決サポート2 |
解決に向けたサポート+必要書式作成 |
77,000円(税込) |
トラブル解決サポート3 |
解決サポート+書式+手続き等代行業務 |
165,000円(税込) |
特殊ケースのサポート |
クライアントの希望する解決サポート |
事前見積りによる |
SNSで差別的な誹謗中傷コメントを書き込んだ相手を特定し、慰謝料を請求するには、情報収集、書式作成、和解示談・裁判(弁護士)を利用することが多いといえますが、それぞれに費用がかかるため、トラブルの内容によっては多くの予算を組まなくてはならないこともあるでしょう。PRCでは、はじめての方でも解決方法がわからない方でも、コンサルタントがサポートし各費用面についてもアドバイス、予算内依頼、解決手順も含め対応しています。自分で各種専門家を探し、都度予算を考えながら依頼をしなくてもすべてコンサルタントがサポートしますのでご安心ください。
解決サポートの費用についてもっと知りたい方はこちら
依頼の相談と申込方法
まずは相談したい方
SNSで差別的な誹謗中傷コメントを書き込んだ相手を特定し、慰謝料を請求したいという方で、解決方法について知りたい、相談したいという方は無料相談をご利用ください。現状を詳しくお聞かせいただく必要がありますが、相談内容は守秘義務によって固く守られますのでご安心ください。匿名でのご相談も可能です。
電話で相談する(通話料無料のフリーダイヤル)
メール(ホームページ内のメールフォームより必要事項を記入の上送信)
依頼申し込みを行いたい方
SNSで差別的な誹謗中傷コメントを書き込んだ相手を特定し、慰謝料を請求したいという方で、PRCに解決のためのサポートを依頼したいという方は以下の方法に沿ってお申込みください。依頼には必ずご本人によるお申込みと着手金のお支払いが必要となります。見積りは無料で作成することができますのでご相談時にその旨をお伝えください。
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- 1お問合せ
- 電話、メールにて詳しい現状の説明と希望する解決法をお伝えください。
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- 2面談
- 面談によりプランやサポート内容のご提案を致します。
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- 3依頼申し込み
- 規定の書面にてお申込み、費用のお支払いで契約成立します。
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- 4報告
- 担当者から随時、状況確認と報告を致します。
プライベートリスクコンサルタント
PRC(トラブル解決サポート)は(株)クオリティオブライフ運営のコンサルティングサービスです。トラブルを抱えている多くの方々に専属のコンサルタントがあなたにとって最適な解決策のご提案、解決に必要な情報の収集、適切な専門家の手配を行っております。自分では解決が困難なトラブルや周囲には相談できないトラブルは、PRCをご利用ください。あなたを理想の解決へ導きます。
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