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暴行事件で慰謝料を請求された|加害者が困ったときの8つのFAQ

このFAQは、暴行事件を起こしてしまい、被害者から慰謝料や治療費などを請求され、「言われた金額をすべて支払う必要があるのか」「高額すぎる気がする」「示談すれば事件は終わるのか」と悩んでいる加害者側の方に向けた内容です。暴行によって相手に損害を与えた場合には民事上の賠償責任が生じる可能性がありますが、被害者から提示された金額がそのまま確定するわけではありません。また、負傷が生じている場合には、慰謝料だけでなく治療費や休業による損害などが問題となる場合もあり、事件ごとに事情が異なります。示談が成立した場合も、それだけで必ず刑事手続が終了するとは限りません。まず事件の経緯、被害状況、請求項目、提示された金額を整理し、感情的な交渉を避けることが重要です。PRCでは状況を整理し、必要に応じて弁護士などへの相談を検討します。
掲載日:2026/10/30 更新日:2026/10/30
目次:暴行事件で慰謝料を請求された加害者の8つの質問
- 暴行した相手から慰謝料を請求されました。言われた金額をすべて払わなければいけませんか?
- 慰謝料とは別に治療費まで請求されています。両方支払う必要があるのでしょうか?
- 被害者から高額な慰謝料を請求されています。暴行事件には決まった相場があるのでしょうか?
- 慰謝料を一括で支払うお金がありません。分割払いをお願いすることはできますか?
- 慰謝料や示談金を支払えば、暴行事件で不起訴になりますか?
- 被害者から何度も金銭を要求されています。直接やり取りを続けた方がいいのでしょうか?
- 相手にも原因があったのに慰謝料を請求されています。それでも支払わなければいけませんか?
- 暴行事件で慰謝料を請求されています。加害者側でもPRCに相談できますか?
暴行した相手から慰謝料を請求されました。言われた金額をすべて払わなければいけませんか?
いいえ、被害者から慰謝料として提示された金額だからという理由だけで、その金額をそのまま支払わなければならないと決まるわけではありません。暴行によって相手の権利を侵害し損害を与えた場合には、民事上の損害賠償責任が生じる可能性がありますが、実際にどのような損害が生じ、そのうちどこまで賠償の対象となるのかは個別の事情によって異なります。例えば、口論から相手を殴ってしまい、後日「慰謝料として100万円を支払ってほしい」と連絡が来たとしても、提示された100万円が直ちに確定した債務になると一律には判断できません。一方で、自分が高いと感じるという理由だけで支払いを拒否すればよいわけでもありません。事件の態様や負傷の程度、治療状況、請求されている項目などを確認し、金額の妥当性について争いがある場合には弁護士へ相談することが重要です。
慰謝料とは別に治療費まで請求されています。両方支払う必要があるのでしょうか?
はい、暴行によって相手が負傷し、治療費などの損害が実際に発生している場合には、慰謝料とは別に賠償の対象となる可能性があります。慰謝料は一般に精神的な苦痛に対する損害賠償として問題になるものであり、診察代や治療費などの財産的な損害とは性質が異なるためです。また、具体的な事情によっては通院に必要となった交通費や、負傷によって仕事を休んだ場合の休業による損害などが請求されることもあります。例えば、相手を殴って負傷させ、被害者から「治療費5万円と慰謝料30万円を支払ってほしい」と請求された場合、「慰謝料を払うなら治療費は含まれるはず」と自己判断するのではなく、それぞれ何を根拠とする請求なのかを確認することが重要です。ただし、請求されたすべての項目や金額が当然に認められるという意味ではありません。診療に関する資料などを確認し、判断が難しい場合には弁護士への相談を検討します。
被害者から高額な慰謝料を請求されています。暴行事件には決まった相場があるのでしょうか?
いいえ、暴行事件の慰謝料について、すべての事件に共通して「必ず○万円になる」という一律の金額が決められているわけではありません。実際の金額を考える際には、行為の内容や被害の程度、負傷の有無や治療状況など、個別の事情が関係するためです。また、当事者間で合意する示談金についても、慰謝料だけを意味するとは限らず、治療費などを含めて包括的な解決金として取り決める場合があります。例えば、被害者から「暴行事件なら慰謝料として200万円が普通だ」と言われたとしても、その説明だけを根拠に200万円が妥当な金額だと判断することはできません。一方、インターネット上で見つけた別の事件の金額だけを根拠に「自分はもっと安くてよい」と判断することも適切ではありません。提示額に疑問がある場合には、事件の経緯、負傷や治療の内容、請求項目を整理したうえで、個別事情に即した法的判断を弁護士へ確認することが重要です。
慰謝料を一括で支払うお金がありません。分割払いをお願いすることはできますか?
はい、被害者側が応じるのであれば、示談の話し合いの中で分割払いを提案すること自体は可能です。ただし、加害者側が希望すれば必ず分割払いにできるわけではなく、支払方法や期限については相手との合意が必要になります。例えば、慰謝料や治療費などを含めた解決金として60万円を支払う方向になったものの、一括で用意できない場合には、「毎月10万円を6回支払う」といった条件を提案することが考えられます。しかし、被害者が一括払いを求めている場合には、その条件で合意できるとは限りません。また、分割払いで示談する場合には、総額、支払日、振込方法、支払いが遅れた場合の扱いなどを曖昧にしたまま口頭だけで進めると、後から認識の違いが生じる可能性があります。示談条件を正式に取り決める場合や、支払能力を含めて交渉が必要な場合には、弁護士へ相談したうえで対応することを検討します。
慰謝料や示談金を支払えば、暴行事件で不起訴になりますか?
いいえ、慰謝料や示談金を支払ったからといって、必ず不起訴になるとは限りません。被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立、被害者の意向などは刑事処分を判断する際に考慮され得る事情ですが、最終的な処分は事件の内容や証拠、被害の程度、行為の態様などを踏まえて判断されます。そのため、「示談金を払えば前科が付かない」「被害者が許せば事件そのものがなくなる」と一律に考えることはできません。例えば、事件後に治療費や慰謝料を支払い、被害者との間で示談が成立した場合でも、それだけを理由に警察や検察への対応をやめてよいとは限りません。一方で、被害回復に向けてどのような対応を行ったかが刑事手続の中で意味を持つ場合はあります。刑事処分への影響を目的として示談を検討している場合には、被害者へ直接働きかける前に、刑事事件を扱う弁護士へ相談することが重要です。
被害者から何度も金銭を要求されています。直接やり取りを続けた方がいいのでしょうか?
いいえ、慰謝料や治療費の金額をめぐってすでに争いが生じている場合には、必ずしも当事者同士で直接やり取りを続けることが適切とは限りません。暴行事件では、被害者側に強い怒りや不安が残っていることもあり、加害者側も高額な請求を受けて焦っているため、連絡を重ねるほど双方の主張が激しくなる場合があります。例えば、当初は治療費だけの話だったものの、その後LINEで慰謝料や休業による損害など複数の請求が届き、金額について言い争いになっている場合には、その場で「払う」「払わない」と回答する前に、何についていくら請求されているのかを整理することが重要です。また、被害者から連絡しないよう求められている場合や、警察などから接触について指示を受けている場合には、それに従う必要があります。示談交渉や請求の法的妥当性について判断が必要であれば、本人同士で解決しようとせず弁護士へ相談することを検討します。
相手にも原因があったのに慰謝料を請求されています。それでも支払わなければいけませんか?
いいえ、相手にも原因があったという事情がある場合でも、請求された金額をそのまま支払う必要があると直ちに決まるわけではありません。ただし、「相手が挑発した」「相手が先に手を出した」という事情があれば、自分の暴力について当然に責任がなくなるという意味でもありません。事件の経緯や双方の行為、損害が発生した原因など、具体的な事情を確認する必要があります。例えば、口論の中で相手から先に胸を押され、それに腹を立てて相手を複数回殴り負傷させた場合、「相手が先だった」という事実だけを理由に、自分には賠償責任が一切ないと判断することは適切ではありません。一方で、事件に至った経緯や双方の行為が損害賠償の判断に関係する可能性はあります。そのため、当日の映像、目撃者、メッセージ、負傷状況など確認できる資料を保存し、責任の範囲や請求額について争いがある場合には弁護士へ相談することが重要です。
暴行事件で慰謝料を請求されています。加害者側でもPRCに相談できますか?
はい、暴行事件の加害者側であっても、被害者から慰謝料や治療費などを請求され、どのように対応すればよいか分からない段階からPRCへ相談することはできます。ただし、PRCが弁護士に代わって慰謝料の法的な妥当性を判断したり、被害者との示談交渉を代理したりするものではありません。例えば、事件後に被害者から「治療費、慰謝料、休業分を合わせて150万円支払ってほしい」と連絡が届き、警察からも事情を聞かれているものの、何から整理すればよいか分からない場合には、事件当日の経緯、負傷状況、相手から届いた請求、すでに支払った金銭、警察とのやり取りなどを整理することができます。PRCでは、加害者だから相手の要求をすべて受け入れる、反対に高額だからすべて拒否するといった判断を先にせず、現在確認できる事実と問題点を切り分けます。そのうえで、示談交渉、損害賠償、刑事処分など法的な対応が必要な場合には、弁護士へ相談できるよう準備を進めます。
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