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相続で起こり得るトラブルとは

お金のやりとりで起こり得るトラブルとは

 

相続トラブルは、当事者同士だけでは解決できない問題が多く、事態が悪化または泣き寝入りせざるを得ない状況になることが多くみうけられます。PRCにて相談の多い事例や近年の事件やトラブルを例にあげています。事件に発展しないようご自身の身を守るためにもしっかりと認知しておく必要があるでしょう。

 

相続トラブルの傾向

愛人遺言偽装相続トラブル

香港女性大富豪の遺言状を偽造、「愛人」の風水師逮捕トラブル

[香港 4日 ロイター] 香港警察は3日、2007年に死去した女性大富豪ニーナ・ワン(王如心)氏の遺産相続をめぐり、遺言状を偽造したことが裁判で明らかになった風水師のトニー・チャン容疑者(50)を逮捕した。地元メディアが伝えた。

 警察のスポークスマンは、高級住宅地ミッドレベルズでチャンという姓の50歳の男が文書を偽造した疑いで逮捕され、現在取り調べ中だとだけ明かした。

 ワン氏の愛人だったと主張するチャン容疑者は2006年、自らをワン氏の全財産の唯一の相続人とした遺言状を裁判所に提出。しかしその後の検認で、遺言は偽造との判決が出た。

 

相続内での相続トラブル

遺言書の偽造で「財産1人占め」を狙った兄…悪だくみ発覚後、遺産分割はどうなる?

 

父の遺言書の筆跡が長男に酷似…遺言書を偽造した長男
Aさんには、長男Xさん、長女Y子さんがいます。Aさんが、遺産である自宅(1億円)、賃貸マンション1棟(2億円)、預貯金3000万円、株式等3000万円(合計3億6000万円)を残して亡くなりました。

 

長男Xさんは、自宅から遺言書が発見されたとして、裁判所に検認を申し立てました。遺言書には、「私の遺産の全てをXさんに相続させる」と書かれており、日付とAさんの署名捺印がありました。

 

Y子さんは検認に立ち会いましたが、遺言書の筆跡はAさんのものではなく、Xさんの字に似ていました。

 

仮にXさんが遺言書を偽造したとすると、相続はどうなるでしょうか。Xさんに子どもP君がいる場合といない場合を考えて、下記選択肢(1)~(3)から選んでください。

 

(1)Xさんが遺言書を偽装したとしても、相続資格を失うことはない。

(2)Xさんが遺言を偽造した場合Xさんは相続資格を失うことから、子どもがいるか否かに関わらず、遺産は全部Y子さんが相続する。

(3)Xさんが遺言を偽造した場合Xさんは相続資格を失うけれども、子どもP君がいる場合はP君が代襲相続人となり、遺産はY子さんとP君が2分の1ずつ相続し、Xさんに子どもがいない場合は、遺産はすべてY子さんが相続することとなる。

 

引用元:YAHOOニュース

アプリで出会った人物との遺産相続トラブル

近年非常に多く見受けられるのが、出会い系アプリや出会い系サイトなどで知り合った相手との相続遺産トラブル詐欺です。出会い系アプリでの出会いから問題に発展するケースにはさまざまなものがあり、事件に発展することも少なくありません。出会い系アプリを使用している方や出会い系サイトを利用している方は充分にリスクも考慮して利用することが大切です。安心、安全と謳っているサイトであっても登録する個人情報全てを把握できているとは限りません。うたい文句を信用せず、きちんと人となりを見て、信用してもいい相手なのかどうかをご自身で見極めるか、事前に信用できる情報を得ることが大切です。

 

出会い系アプリ、サイトでの出会いから事件に発展したケース

 

ドバイ遺産相続詐欺事件

 

ドバイの NBD 銀行の CEO なる人物から突然、Facebook の友達申請が来る。

LINE アプリ等の別の連絡手段に移行し、日本語で以下のようなアプローチをかけてくる


・ピーター○○(※被害者と同じ姓)というあなたと同姓の資産家が、多額の資産を
残して亡くなった。
・同姓であるあなたは、ピーター氏の遺産を相続することができる。
・私には CEO の権限があり、今すぐあなたへの相続の手続をすることができる。
・これは合法であり、あなたには正当な権利がある。正式な手続きのため、UAE 中央
銀行の顧問弁護士を紹介しよう。
・弁護士費用、書類作成費用、申請手数料、登録費用、税金などを支払うように
(※何回かにわたり、それぞれ数十万円程度の支払いを指示)。
・日本国内に代理人がいる。同人のゆうちょ銀行(※他の日本国内の銀行の場合もあ
り)の口座に各種費用を振り込んでほしい。

 

在ドバイ日本国総領事館

相続の未払いトラブル

相続未払いトラブル

相続発生から10ヶ月以内に税金が支払えない場合、完納する日までの日数によって延滞税がかかります。 また、納付期限までに税金を支払わない場合、延滞している相続人に対して、督促・財産の換価処分・差押えなどの行政処分を受けることになります。

 

 

 

紀州のドン・ファントラブル

元妻は13憶の「遺産」を相続できるか?~相続権をはく奪する制度がある!?

和歌山県田辺市で2018年、「紀州のドン・ファン」こと会社経営野崎幸助さん=当時(77)=が死亡した事件で、和歌山県警は28日、殺人容疑で元妻の須藤早貴容疑者(25)=東京都品川区=を逮捕しました(引用:元妻を殺人容疑で逮捕 「紀州のドン・ファン」死亡 体内から覚せい剤・和歌山県警)。

元妻は野崎幸助さんの配偶者ですから、法定相続人です。したがって、野崎さんの13億を超えるともいわれる遺産を相続する権利を持っています。しかし、この逮捕で相続財産の行方が不透明になってきました。

実は、民法は相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権をはく奪する制度を設けているのです。

 

引用元:YAHOOニュース

 

不倫・愛人との相続トラブル

不倫関係からの相続トラブル

「夫の遺言書に“愛人に全財産を遺贈する”と書かれていた」、「夫の死後、愛人とその子どもが“私たちにも相続権がある”と言ってきた」など、まるで非現実的のような出来事に感じるかもしれませんが、実際に存在するケースです。

 

 

愛人との相続トラブル

法定相続人の遺産相続順位
第1順位    被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合には、孫や曾孫などの直系卑属)
第2順位    被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合には、祖父母や曾祖父母といった直系尊属)
第3順位    被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪)

 

 

 

「相続欠格」が発生する5つの原因

民法891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

 

 

  • 1お問合せ
    電話、メールにて詳しい現状の説明と希望する解決法をお伝えください。
  • 2面談
    面談によりプランやサポート内容のご提案を致します。
  • 3依頼申し込み
    規定の書面にてお申込み、費用のお支払いで契約成立します。
  • 4報告
    担当者から随時、状況確認と報告を致します。

 

 

この記事を書いたのは相続トラブル解決専門家

相続トラブル専門家
プライベートリスクコンサルティング
相続トラブル解決担当者

この記事は相続問題解決に詳しい専門家が作成しています。記事内容は相続トラブル知識を持つ専門家が相続トラブルにおける基礎知識及び依頼方法、依頼料に関する情報等を過去の依頼経験や経歴より、みなさまに有益な情報をお伝えする為に過去事例なども踏まえ作成しています。

 

 

相続トラブルに対する弁護士のアドバイス

弁護士のアドバイス
今井弁護士
東京第二弁護士会所属
相続に関するトラブルの多くは、遺言書や相続人の関係性に起因することがあり、例えば遺言書の内容が明確かつ法律に適合しているか、などを確認する必要があります。相続人の関係性が複雑なことも少なくないため、このような場合には法律上の手続きや条件がでてくることが多いため専門家に相談されることをおすすめします。相続トラブルの解決には調停や裁判所の利用、弁護士による法的手続きがあります。

 

 

プライベートリスクコンサルタント
PRC(トラブル解決サポート)は(株)クオリティオブライフ運営のコンサルティングサービスです。トラブルを抱えている多くの方々に専属のコンサルタントがあなたにとって最適な解決策のご提案、解決に必要な情報の収集、適切な専門家の手配を行っております。自分では解決が困難なトラブルや周囲には相談できないトラブルは、PRCをご利用ください。あなたを理想の解決へ導きます。

トラブル解決のステップSTEP 01 - 05

01

経緯確認と原因追及

トラブルに至った経緯や被害の状況、トラブル相手に関する情報や、トラブルの原因になった事柄や状況等についてコンサルタントが詳しくお聞きします。また今起きているトラブルに対してクライアントが希望する「解決のかたち」(目的)を定めます。

02

現況確認とリサーチ

現在起きているトラブルの状況、生じている被害に対する調査(リサーチ)を行い事態を把握します。またトラブル相手に関する情報についてもリサーチやトラブル解決に必要な証拠類についても調査が可能です。(調査機関準備)

03

解決策の策定と手順の確認

リサーチ(調査)によって収集された情報や証拠を基に解決策を策定します。クライアント自身が希望する「解決のかたち」を実現できるよう、コンサルタントが解決までの手順や手法について提案し準備を行います。

04

解決策の実行及びサポート

解決策の選定ができたら、希望する「解決のかたち」にむけて実行していきます。クライアント自身で対処することが困難である場合はコンサルタントがサポートします。また予想しない事態に事が進んだ場合でもコンサルタントが軸道修正していきます。

05

必要に応じた専門家手配

トラブル内容によっては法的措置が必要となる事案や、予想外の展開に事が進んだ場合は、解決に適切な専門家(弁護士・書士・カウンセラー等)をコンサルタントが手配することも可能です。(無料)

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